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| 象牙印鑑の知識 象牙は昔から日本の伝統的な文化としてかかわりの深い物でした。印鑑以外にも楽器や麻雀のパイ等にも使用されており、私たち日本人にとって守るべき文化の一部であると言えるでしょう。 ところがその一方で象牙輸出国では高値で取引きされる象牙を求めて、野生のアフリカ象を乱獲したのです。 1975年にワシントン条約が発効されましたが、それ以降も密猟が絶える事はなく、アフリカ象は減少していく一方でした。象牙の輸入国である日本にとってこの様な出来事は非常に悲しい事であり、自然環境の保護と日本の伝統文化を継続させるという意味では無関心ではいらせません。 近年は、ワシントン条約による規制や保護が厳しく、アフリカ象は確実に増加の傾向にあります。また自然死した象の牙(象牙)が行き場なく放置されていた事もあり、第10回ワシントン条約締約国会議で協議された結果、平成11年3月18日以降、ナミビア・ボツワナ・ジンバブエの3ヶ国より日本への輸入が試験的に(一回限りではありますが)認められ、これに伴い、以下の様な措置が国内法で改正されました。 ■象牙製品の中で印鑑・印材を取扱う事業者(製造業者、卸業者及び小売業者)については事業者の届出が義務付けられている。 ■上記届出事業者については、取引台帳の記帳及び提出が義務付けられている。 ■上記届出事業者に対する立入検査の実施。 以上、届出をしていない業者については象牙製品の製造及び販売をする事は出来ません。 ●当店は象牙取扱事業者として通産省より認可されております。 象牙取扱事業者番号 第010-00043088A号 今回の部分的な象牙の解禁については賛否両論で再び乱獲が起きるのでは等の意見もありましたが、その一方で野生の象を保護していくためには資金が必要であり、当事国がその資金を得るためには限られた範囲内での商業輸出は必要不可欠なのだそうです。 (ジンバブエでは象牙の在庫売却で得られた収入は、国の象保護管理活動や野生の象と人間との共存が図られている地域での象の保護や地域活動にかかる費用に当てられているそうです) 最後に、象牙を取り扱う一業者として、以上の様な事項を充分理解した上で、貴重な象牙を大切に取扱いたいと思っております。 | ||||||||||||||||||||||
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所在地:〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町4丁目16−1(JR神戸線「立花駅」北側線路沿西1分) 電話:06−6438−2987、FAX:06−6438−1648、E-mail:mail@hobundo.jp 店舗営業時間:10:00〜19:00(月〜金曜) / 10:00〜17:00(土曜) / 定休日:日曜、祝日 |
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